リサイクルショップ、転売業を考えている方の課題を解決します
- できるだけ早く許可を取得したい。
- 古物商許可の申請手続きが難しそうないので代行してもらいたい。
- 他の準備に専念したいので、許可申請手続きを代行してもらいたい。
- 申請の方法を調べたり、移動の時間をとるのが難しいので手続きを代行してもらいたい。
お客様の状況に応じたアドバイスをさせていただきたく思います。まずはお話を聞かせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
営業所所在地について
当事務所では迅速な対応を心がけておりますので、兵庫県伊丹市およびその周辺地域を古物商の営業所とする申請に限定して、対応させていただいております。(その他地域も対応できる場合がありますので、お問い合わせ下さい)
古物とは(古物営業法)
- 一度使用された物品
- 使用していない物品で、使用のために取引されたもの
- 上記①②を補修・修理をしたもの
実際に使用したかどうかには関係ありません。たとえ未使用の新品であったとしても、いったん消費者の手に渡ったものは、「古物」に該当するということになります。
しかし上記3つのいずれかにあたる物品すべてが、古物になるわけではありません。
物品が13種に限定されているのです。
古物にあたる物品
古物の品目は13種類に区分されています。
- 美術品
- 衣類
- 時計・宝飾品
- 自動車(タイヤやカーナビなどの部品を含む。)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(部品を含む。)
- 自転車類(部品やパーツを含む。)
- カメラなどの写真機
- レジやパソコンなどの事務機器
- スマホや医療機器などの機械工具
- 家具、CD、ゲーム、トレーディングカードなどの道具
- かばんや靴などの皮革・ゴム製品
- 書籍
- 金券
古物営業とは
1.古物商
古物を売買・交換することをいいます。安く仕入れて、高く売ることで利益を得ます。
2.古物市場主
古物商同士が取引できる場(古物市場)を運営することをいいます。参加料をとったり、取引成立に対する手数料をとったりすることで利益を得ます。
3.古物競りあっせん業
古物を売りたい人、買いたい人のあっせんを「競り」によって行うことをいいます。ヤフオクなどのインターネットオークションの運営者がこれにあたります。古物市場主との違いは古物商だけでなく、一般人も利用できるという点が異なります。
許可と届出
古物商や古物市場主をする場合には、公安委員会から許可が必要です。
古物競りあっせん業をする場合は、公安委員会に届出が必要です。
許可申請手数料19,000円がかかります。
標準処理期間は40日間です。
許可申請手続き
古物商または古物市場主として古物営業を始めるには、あらかじめ許可を受ける必要があります。営業所の所在地を管轄する公安委員会に、所定の申請書と必要書類を提出して申請します。
申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 住民票のコピー(※)
- 身分証明書(※)
- 登記されていないことの証明書(※)
- 定款のコピー(法人のみ)
- 登記事項証明書(法人のみ)
- 最近5年間の略歴書(※)
- 許可を受けられない条件に該当しない旨の誓約書(※)
- 営業場所の賃貸契約書の写し(賃貸の場合のみ)
- URLの使用権限疎明資料(Webサイトを利用して取引する場合のみ、プロバイダ等からの通知書のコピーなど)
許可要件
要件等を満たさなければ、古物商許可を受けることができません。要件を満たしているか、以下の3点を事前に確認しておきましょう。
- 主たる営業所を設けること
- 営業所ごとに常勤の管理者を置くこと
- 欠格事由に該当しないこと(申請者本人・法人役員・管理者)
欠格要件
以下の条件にあてはまる場合には、許可を受けることができません。
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 所定の刑罰を受けて5年を経過していない者
- 暴力団員関係者など
- 住居が定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない者
- 未成年者(所定の場合を除く)
- 法人で、①~⑤に該当する役員がいるもの
届出手続き
古物競りあっせん業者は、その営業を始めた日から2週間以内に届出をする必要があります。届出先は、営業の本拠地となる事務所の所在地を管轄する公安委員会になります。
届出には、所定の様式を使います。
個人の場合には、住民票の写しが、法人の場合には、定款のコピーと登記事項証明書が必要です。
これらの手続きについては、めんどくさく丸投げしたい場合、費用はかかりますが、専門家に依頼することして手続することもできます。
違反した場合の罰則等
古物営業法は、違反した場合の罰則を以下のとおり規定しています。
- 無許可営業
懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科
- 名義貸し
懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科
- 取引場所の制限違反(古物商が古物商以外の者から古物の買い受けができる場所は、届け出をしている自分の営業所と相手方の住所に限られます。)
懲役1年以下または50万円以下の罰金もしくは併科
- 古物商市場における古物商間以外の取引
懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金もしくは併科
- 古物許可証携帯義務違反と行商従業者証携帯義務違反
30万円以下の罰金
- 古物商許可標識掲示義務違反
30万円以下の罰金 など
古物営業法は、違反した場合の行政処分を以下のとおり規定しています。
- 許可の取り消し
偽りや不正の手段で許可を受けたり、許可を受けてから6ヵ月以上古物営業の実態が存在しないとき、3ヵ月以上所在不明のとき
- 営業停止(6ヵ月以内)
古物商やその従業者が古物営業法等に違反する行為を行ったとき
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